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外国人参政権

 投稿者:法楽士  投稿日:2009年11月 1日(日)00時12分38秒
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   在留外国人に参政権を付与するとなれば、まず先にやらなければいけないのは
憲法改正ではないですか。
民主党には、千葉法務大臣の他にも何人も弁護士資格をお持ちの議員がいますが、
この問題について、鳩山首相はしっかり閣内(党とではない)で議論されている
のか甚だ疑問です。

確かに、地方自治体については明確に参政権が付与されないことは否定されて
いません。(マクリーン事件、最高裁昭和53年10月4日大法廷判決)
しかし、この判例の反対解釈が外国人参政権が認められるとはならないことは
通説です。
憲法第15条1項を改正してから法改正すべきです。それが第99条の憲法擁護義務
を負った公務員(国会議員も含む)がとるべき道筋ではないでしょうか。
これをせずに、外国人参政権を先に持ち出すことは筋が通りません。
ましてや、特定の国籍を有する在日外国人にのみ参政権を付与するとなれば、
第14条(法の下の平等)にも反します。

更に、2012年からは韓国では、在日韓国人にも参政権が付与されることになって
います。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=110451&servcode=200§code=200
こうなると更にこの問題は複雑になります。

私は外国人参政権について単純にイエス・ノーで答えられませんが、少なくとも
議論することは否定しません。
今年の憲法記念日の直島政調会長(当時)の談話を民主党は思いだすべきでしょう。
 
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